食品の機能性表示の新しい制度 | (2015/04/02) | |
4月から「食品の機能性表示制度」が変わります。これまでは、平成13年に制定された保健機能食品制度により、トクホ(特定保健食品)と栄養機能食品が保健機能食品(医薬品と一般の食品の中間に位置する分類)になっていました。 トクホは以前にもご紹介したとおり、「体脂肪が気になる人に適している」などの特定の保健の目的が期待できることを表示することを国が認めた食品です。 一方、栄養機能食品とは、人間の生命活動に不可欠な栄養分(ミネラル・ビタミン)の補給を主な目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従ってその栄養成分について機能の表示をしている食品です。 カルシウム、亜鉛などのミネラル5種類、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンAなどのビタミン12種類について規格基準を満たすと表示が認められてきました。 新たな制度では、n-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウム(錠剤、カプセル剤等は対象外)が加わりました。そして、①試験・調査によって得られた結果、または、②専門家・専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献という根拠が必要ですが、各企業等がこの根拠を示せれば、健康に対する機能性をもったものとしての表示が可能になります。もちろん、表示された効果・性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることも求められています。これまで卵を除く生鮮食品は表示対象に認められていませんでしたが、栄養成分の機能を高めて高付加価値化された商品が開発されてきたことから対象になりました。企業が消費者庁に表示内容などを届け出てから60日後には販売可能になるようですので、夏には新しい表示の高機能の食品が店頭に並ぶかもしれません。 身体に良い食べ物が増えるのはうれしいですが、正しい選択ができるように私たちもいろいろと学ばなければいけないようです。(けい) | ||
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